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大阪地方裁判所 昭和57年(行ウ)71号 判決 1985年9月26日

大阪府泉南郡熊取町紺屋一三二番地

原告

中西佐太郎

右訴訟代理人弁護士

松丸正

大阪府泉佐野市下瓦屋三の一の一九

被告

泉佐野税務署長

毛家村光司

右指定代理人

中本敏嗣

伊森操

清水文雄

河中恒雄

工藤敦久

主文

一  被告が原告に対し、昭和五五年一二月一二日付をもつてした昭和五四年分の所得税更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(但し、国税不服審判所長の裁決によつて一部取り消された部分は除く)のうち総所得金額が金八五二万六二二六円を超える部分はこれを取消す。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを六分し、その五を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実

一  当事者双方の求めた裁判

1  原告

(一)  被告が原告に対し、昭和五五年一二月一二日付でした原告の昭和五四年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(但し、国税不服審判所長の裁決で一部取消された部分は除く)はこれを取消す。

(二)  訴訟費用は被告の負担とする。

2  被告

(一)  原告の請求を棄却する。

(二)  訴訟費用は原告の負担とする。

二  請求原因

1  原告は、タオル製造業を営んでいるものであるが、昭和五四年分の所得税について、総事業所得金額は金三三四万三〇〇〇円、納付すべき税額は金三一万七〇〇円とする確定申告をしたところ、被告は、昭和五五年一二月一二日付で、総事業所得金額金一一四四万八〇九五円、納付すべき税額金二七七万〇一〇〇円、過少申告加算税金一二万二五〇〇円とする更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下、「本件各処分」という)をした。

そこで、原告は、本件各処分を不服として、昭和五六年二月九日、被告に対して異議申立をしたところ、被告は、同八月二八日付をもつて異議棄却の決定をしたので、原告は、さらに同年九月二六日、国税不服審判所長に審査請求をしたが、同審判所長は、昭和五七年五月二四日付をもつて、本件各処分を一部取消し、昭和五四年分の原告の総所得金額を金九六一万八八五〇円、納付すべき税額を金二〇五万三二〇〇円、過少申告加算税額を金八万六六〇〇円とする旨の裁決をした。

2  しかし、本件各処分(但し、裁決で一部取消された部分は除く)は、原告の事業所得金額を過大に認定した違法がある。

3  よつて、原告は、本件各処分(但し、裁決で一部取消された部分は除く)の取消を求める。

三  被告の認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実は争う

四  被告の主張

1  原告の昭和五四年分の総所得金額は、金一〇〇〇万一七二六円であつて、その内訳の詳細は、別表(一)の「被告主張額」欄に記載の通りである。

2  売上金額

原告の昭和五四年分の売上金額は、次の通り、合計金七二三八万六九七八円である。

(一)  株式会社オクダ 金四四一二万八四九〇円

(二)  株式会社ナカバヤシ 金一三六八万六八二三円

(三)  東京タオル株式会社 金一三六八万六八二三円

(四)  石田商事株式会社 金一二万六九〇一円

(五)  大盛タオル株式会社 金七万〇三〇〇円

(六)  木管代 金四二万九八四〇円

以上合計金七二三八万六九七八円

3  接待交際費

原告の昭和五四年分の接待交際費金一五万八八五五円のうち、訴外中林商店に対する昭和五四年一月分の接待交際費は金二万円である。したがつて、訴外中林商店に対する昭和五十四年一月分を除くその余の原告の昭和五四年分の接待交際費は、金一三万八八五五円である。

4  減価償却費

原告の昭和五四年分の減価償却費金二七四万七〇三七円のうち、建物付属設備、冷房設備についての減価償却費は金七万九一〇六円である。したがつて、右建物付属設備、冷房設備を除くその余の原告の昭和五四年分の減価償却費は金二六六万七九三一円である。

5  給料賃金

原告が昭和五四年中に支払つた給料賃金五一二万八三〇〇円のうち、訴外平田ふみえに支払つた給料賃金は金七〇万円である。したがつて、右平田ふみえに支払つた給料賃金を除く原告の昭和五四年分の給料賃金は金四四二万八三〇〇円である。

6  外注工賃

原告の昭和五四年分の外注加工賃金八一八万六八二五円のうち、ヘム加工賃は金一三一万五一二五円である。したがつて、ヘム加工賃を除く原告の昭和五四年分の外注工賃は金六八七万一七〇〇円である。

7  以上の通りであつて、前記1の総所得金額の範囲内でなされた本件各処分(但し、裁決で一部取消された部分は除く)は適法である。

五  被告の主張に対する原告の認否

1  被告の主張1のうち、原告の昭和五四年分の売上金額が金一〇〇〇万一七二六円であること、別表(一)のうち、原告の昭和五四年分の売上金額、接待交際費、減価償却費、給料賃金、外注工賃、貸倒損失、事業所得金額、総所得金額が別表(一)の「被告主張額」欄に記載の通りの額であることは否認するが、その余の事実(別表(一)のその余の各費目の金額)が被告主張の通りの額であることは認める。

3  同3の事業のうち、訴外中林商店に対する昭和五四年一月分を除くその余の原告の昭和五四年分の接待交際費が金一三万八八五五円であることは認めるが、その余の事実は争う。

4  同4の事実のうち、建物付属設備、冷房設備を除くその余の原告の昭和五四年分の減価償却費が金二六六万七九三一円であることは認めるが、その余の事実は否認する。

5  同5の事実のうち、訴外平田ふみえに支払つた給料賃金を除くその余の原告の昭和五四年分の給料賃金が金四四二万八三〇〇円であることは認めるが、その余の事実は否認する。

6  同6のうち、ヘム加工賃を除く原告の昭和五四年分の外注工賃(但し、後記原告主張のオーバーミシンかけて工賃及びヘトオシ工賃の含まれていないもの)が金六八七万一七〇〇円であることは認めるが、その余の事実は争う。なお、原告の外注工賃には、右加工賃の外オーバーミシンかけ工賃、ヘトオシ工賃がある。

7  同7は争う。

六  原告の主張

1  売上金額

原告の昭和五四年分の訴外東京タオルに対する売上金額は、被告主張の如く、金一三九四万四六二四円ではなく、金一三三三万四二二四円である(甲第一三号証の一ないし二〇参照)。したがつて、原告の昭和五四年分の売上金額は、金七二三八万六九七八円ではなく、金七一七七万六五七八円である。

2  接待交際費

原告の昭和五四年分の接待交際費は、被告主張の金一五万八八五五円の外に、原告が訴外中林商店に支払つた接待交際費金一万〇四〇〇円がある。

すなわち、原告が昭和五四年一月中に訴外中林商店に支払つた接待交際費は合計金三万〇四〇〇円であつて、被告主張の如く金二万円ではない。したがつて、接待交際費は合計金一六万九二六五円である(被告主張額との差は金一万〇四〇〇円)。

3  減価償却費

原告の昭和五四年分の減価償却費は、被告主張の金二七四万七〇三七円の外に、金四万六三四〇円がある。

すなわち、建物付属設備、冷房設備の減価償却費は、金一二万五四四六円であつて、被告主張の如く金七万九一〇六円ではない(被告主張額との差は金四万六三四〇円)。

211万1900円×0.9×0.066=12万5446円

したがつて、減価償却費の合計額は金二七九万三三七七円である。

4  給料賃金

原告の昭和五四年分の給料賃金は、被告主張の金五一二万八三〇〇円の外に、金五五万六四八〇円ある。すなわち原告が昭和五四年中に訴外平田ふみえに支払つた給料賃金は、金一二五万六四八〇円であつて、被告主張の如く金七〇万円ではない(被告主張額との差額は金五五万六四八〇円)。

したがつて、原告の昭和五四年分の給料賃金は合計金五六八万四七八〇円である。

5  外注工賃

原告は、タオル等の製造業を営んでいたものであるが、その加工工程は、次の通りである。

(一)  原糸の仕入れ。

(二)  サイジング(のりを原糸につけたうえ、「ちぎり」と称する糸巻きに巻きつける作業)。

(三)  織機で布に織る。

タテ糸をカザリと称する織機の部品に通すヘトオシ作業。

(四)  裁断機で布を所定の幅に縦方向に裁断。

(五)  オーバーミシンかけ(裁断した布の横がほつれないようにオーバーミシンをかける。ハンカチについてはこの工程なし)。

(六)  染色あるいは晒。

(七)  裁断機で布を所定の長さに横方向に裁断。

(八)  ヘム加工(裁断した布の上下がほつれないようにミシンをかける)。

(九)  完成品の梱包、発送。

ところで、原告は、右タオルの製造工程中、ヘトオシ加工、オーバーミシンかけ、ヘム加工、その他を外注に出していた。その加工賃は、被告主張額の外に、次のものがある。

(一)  ヘトオシ加工賃

原告は、昭和五四年中に、ヘトオシ加工を、訴外日根野谷、同椿に外注しに出しており、その外注工賃は合計金二万七〇〇〇円である。

(二)  オーバーミシンかけ工賃

原告は、昭和五四年中に、そのオーバーミシンかけをすべて訴外中富貴子に外注に出しており、その外注工賃は、合計金八六万五一〇〇円である。

昭和五一年一月 金四万円

二月 金六万八〇〇〇円

三月 金六万〇二〇〇円

四月 金八万二二〇〇円

五月 金八万九五〇〇円

六月 金七万四二〇〇円

七月 金五万三二〇〇円

八月 金七万二七〇〇円

九月 金八万四八〇〇円

一〇月 金六万九二〇〇円

一一月 金八万七二〇〇円

一二月 金八万三九〇〇円

以上合計金八六万五一〇〇円

(三)  ヘム加工賃

原告の昭和五四年分のヘム加工賃は実額で、合計金二八二万三七八六円である(被告の主張額との差は金一五〇万八六六一円である)。

仮に、右主張が認められないとしても、原告の売上高から推計される昭和五四年分のヘム加工賃は、別表(二)ⅰ記載の通り、少なくとも金一四四万一四九三円である。

したがって、原告の昭和五四年分の外注工賃は、被告の主張額金八一八万六八二五万に、前記(一)のヘトオシ加工賃金四二万七〇〇〇円、同(二)のオーバーミシンかけ工賃金八六万五一〇〇円、同(三)のうち被告の主張額との差額金一五〇万八六六一円を加えた合計金一〇九八万七五八六円である。

6  貸倒損失

原告は、昭和五四年中に、訴外三与タオル株式会社に対する貸倒損失金が金七十万三〇九八円ある。

7  したがつて、原告の昭和五四年分の総所得金額は、別表(一)の「原告主張額」欄に記載の通り、金五二七万四二四七円である。

七  原告の主張に対する被告の認否及び再主張

1  右原告の主張1ないし7の事実のうち、建物付属整備、冷房設備の取得価格が金二一一万一九〇〇円であることは認めるが、その余は争う。

2  接待交際費

原告が、昭和五四年一月中に訴中林商店に支払つたと主張する接待交際費金三万〇四〇〇円のうち、金一万〇四〇〇円は、昭和五三年一二月中に支払つたものであるから、昭和五四年分の交際費と認めることはできない。したがつて、原告主張の接待交際費金一六万九二六五円から右金一万〇四〇〇円を差引くと、原告の昭和五四年分の接待交際費は、被告主張の金一五万八八五五円となる。

3  減価償却費

原告は、建物付属設備、冷房設備について、その取付価額を金二一一万一九〇〇円として、その減価償却費を金一二万五四四六円と主張している。しかし、右建物付属設備、冷房設備のなかには、家事関連部分が含まれているところ、原告所有家屋の総建築面積は四四七・六九平方メートルであつて、これに対する事業用建物の建築面積は二八二・三四平方メートルであるから、その事業用割合は〇・六三〇六である。したがつてその減価償却費は金七万九一〇六円である。

211万1900円×0.9×0.66×0.6306=7万9106円

4  給料賃金

訴外平田ふみえの給料賃金は、金七〇万円である。すなわち、訴外平田ふみえの夫である訴外平田廣は、昭和四九年九月一日から訴外岸和田製鋼株式会社に勤務しているところ、右平田廣が勤務先に提出した昭和五十四年分の給与所得者の扶養控除申請書によると、妻平田ふみえを控除対象配偶者にしている。したがつて、原告が昭和五四年中に訴外平田ふみえに支払つた給料賃金は、控除対象配偶者の要件内である金七〇万円というべきである。

5  外注工賃

(一)  オーバーミシンかけについては、外注は不要であるから、原告が昭和五四年分のオーバーミシンかけ工賃として、訴外中富貴子に対し、金八六万五一〇〇円を支払つたことはない。

(二)  また、ヘム加工の昭和五四年分の外注工賃は、単価が(一ダース当り)、原告主張のように金五〇円ないし金四七円ではなく、金四五円であり、その数量も、株式会社ナカバヤシの関係では一万三七五六ダース、外注工賃合計金六一万九〇二〇円であり、また、東京タオル株式会社の関係では、一万五四六九ダース、外注工賃合計金六九万六一〇五円であるから、ヘム加工の外注工賃は合計金一三一万五一二五円である。

6  貸倒損失

昭和五四年中に、原告の訴外三与タオル株式会社に対する貸倒損失金はない。

原告の訴外三与タオル株式会社に対する貸倒損失の発生したのは、昭和五十年三月二九日の訴外三与タオル株式会社債権者委員会の決議のなされた昭和五〇年分中である(甲第十一号証参照)。

八  右被告の再主張に対する原告の認否

右被告の再主張は争う。

九  証拠関係

当事者双方の提出援用した証拠及びこれに対する認否は、本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載の通りであるからこれを引用する。

理由

一  請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。

二  そこで次に、原告の昭和五四年分の総所得金額について判断する。

1  売上金額

(一)  原告の昭和五四年分の売上金額のうち、訴外東京タオル株式会社を除く、その余の訴外株式会社オクダ、同株式会社ナカバヤシ、同石田商事株式会社、同大盛タオル株式会社に対する各売上金額、及び、木管代がいずれも被告主張の通りの金額であることは当事者間に争いがないから、右各売上金額等の合計額は金五八四四万二三五四円である。

(二)  次に、被告は、原告の訴外東京タオル株式会社に対する昭和五四年分の売上金額は、金一三九四万四六二四円であると主張するが、右事実を認めるに足りる証拠は何らない。

ところで、原告は、原告の訴外東京タオル株式会社に対する昭和五四年分の売上金額は金一三三三万四二二四円であると主張しているから、他に特段の主張立証のない本件においては、原告の訴外東京タオルに対する昭和五四年分の売上金額は、右金一三三三万四二二四円の限度で当事者間に争いがないものとして取扱うべきである。

(三)  そうとすれば、原告の昭和五四年分の売上金額は右(一)(二)の合計金七一七七万六五七八円であるというべきである。

2  売上原価その他争いのない経費等

原告の昭和五四年分の売上原価、公租公課、水道光熱費、通信費、損害保険料、修繕費、消耗品費、機材料費、雑費、利子割引料、専従者控除額、譲渡損失の額が、別表(一)の「被害主張額」欄に記載の通りの額で、合計金四六一六万四二三五円であることは、当事者間に争いがない。

3  接待交際費

(一)  原告の訴外中林商店に対する昭和五四年一月分の接待交際費を除くその余の原告の昭和五四年分の接待交際費が金一三万八八五五円であることは当事者間に争いがない。

(二)  次に、原告は、訴外中林商店に対する昭和五四年一月分の接待交際費は、金三万〇四〇〇円であると主張しているが、成立に争いのない乙第一七号証、並びに、弁論の全趣旨によれば、原告の訴外中林商店に対する昭和五四年一月分の接待費については、そのうち金一万〇四〇〇円が、これより先の昭和五三年一二月二八日付で中林商店から原告に対し請求書が出されていたので本件各処分の異議棄却判決に対する審査請求を審査した国税不服審判所において、右金一万〇四〇〇円を原告の昭和五三年分の経費と認めて裁決をしたことが認められ、右認定に反する原告本人尋問の結果はたやすく信用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

そうとすれば、原告の訴外中林商店に対する接待交際費のうち右金一万〇四〇〇円は、昭和五四年一月分の接待交際費ではなく、昭和五三年分の接待交際費というべきであるから、原告の訴外中林商店に対する昭和五四年分の接待交際費は、被告の認める金二万円の限度で当事者に争いのないものとして取扱うべきである。

(三)  したがつて、原告の昭和五四年分の接待交際費は、右(一)(二)の合計金一五万八八五五円であるというべきである。

4  減価償却費

(一)  原告の建物付属設備、冷房設備を除くその余の昭和五四年分の減価償却費が金二六六万七九三一円であることは当事者間に争いがない。

(二)  原告は、建物付属設備、冷房設備の昭和五四年分の減価償却費は金一二万五四四六円であると主張しているところ、右原告の建物付属設備、冷房設備の当初の取得価額が金二一一万一九〇〇円であることは当事者間に争いがない。

そして、原告本人尋問の結果によれば、原告方の建物付属設備、冷房設備のなかには、事業用と家事用とがあることが認められるところ、弁論の全趣旨によれば、原告所有家屋の総面積は四四七・六九平方メートルであつて、そのうち事業用の建物の面積は、二八二・三四平方メートルであること(被告提出の昭和五八年三月一一日付準備書面添付の付表6「原告の固定資産の明細等」内容については、原告はこれを争つていない。|原告提出の昭和五八年六月二一日付準備書面一枚目裏参照。)が認められるから、他に特段の主張立証のない本件においては、右建物付属設備、冷房設備の事業用割合は、六三・〇六パーセントと認めるのが相当である。

<省略>

したがつて、原告の昭和五四年分の右建物付属設備、冷房設備の減価償却費は金七万九一〇六円であるというべきであつて、右額を超える原告の主張は失当である。

211万1900円×0.9×0.066×0.6306=7万9106円

(三)  したがつて、原告の昭和五四年分の減価償却費は右(一)(二)の合計金二七万七〇三七円というべきである。

5  給料賃金

(一)  原告が訴外平田ふみえに支払つた給料賃金を除くその余の原告の昭和五四年分の給料賃金が金四四二万八三〇〇円であることは当事者間に争いがない。

(二)  次に、原告は、訴外平田ふみえに支払つた昭和五四年分の給料賃金は金一二五万六四八〇円であると主張し、原告本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第八号証の一四ないし二六同第二〇号証、及び、原告本人尋問の結果中には、右原告の主張事実に副う趣旨の記載及び供述がある。

しかし、(1)右甲第八号証の一四ないし二六の給料支払明細書は、その形式に照らし、本来は、給料の支払を受ける訴外平田ふみえに渡される性質のものであつて、これが原告の手許にあることは不自然であること、(2)原告がその主張の給料を訴外平田ふみえに支払つたことを認め得る証拠はないこと、(3)もつとも、原告はその本人尋問において甲第八号証の一四ないし二六は、複写で二通作り、一通を訴外平田ふみえに渡し、一通を「控」として原告の手元に残したと供述しているが、右甲第八号証の一四ないし二六によれば、同号証には、いわゆる「控」の記載のないことが認められるし、また、訴外平田ふみえに給料を支払つた証拠を手許に残すためならば、甲第八号証の一四ないし二六のような書面よりも、賃金台帳を作成しておくのが通例であるのに、前記のとおり、賃金台帳が作成されていたとは認められないこと等に照らして考えると、右原告本人の供述はたやすく信用できないこと、(4)原告が訴外平田ふみえに支払つた昭和五四年分の給料が、原告主張の如く合計金一二五万六四八〇円であるならば、その給料所得は、課税の対象となる額(所得税法二八条、八九条、一三八条、一九〇条、同法別表第七号各参照)(なお、税額は金四万六二〇〇円)であるから、年末調整等の方法により、原告としては、源泉徴収をしてこれを納付すべきであるのに、原告が右源泉徴収をしてこれを納付したとの事実を認め得る証拠はないこと、(5)成立に争いのない乙第八号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第七号証によれば、訴外平田ふみえの夫の訴外平田廣は、昭和五八年一〇月一二日、大蔵事務官沖田吉三郎(本件のもと指定代理人)の質問に対し、訴外平田ふみえが昭和五四年に原告から支給を受けていた給料は、毎月金五万円ないし金五万五〇〇〇円であると述べており、また、同人は当時訴外岸和田製鋼株式会社に勤務していたが、妻の訴外平田ふみえを扶養控除対象者として申告し、その収入を「なし」としていることが認められること、(ちなみに当時の配偶者控除の対象となるのは、配偶者の収入が年間金七〇万円の場合であつた―所得税法二条三十三号ロ参照)、等以上(1)ないし(5)の諸事情に照らして考えると、前記原告の主張事実に副う甲八号証の一四ないし二六、同第二〇号証の各記載内容及び原告本人尋問の結果はたやすく信用できず、他に右原告の主張事実を認めるに足りる証拠はない。

そうとすれば、原告が訴外平田ふみえに支払つた昭和五四年分の給料は、被告主張の金七〇万円の限度で、当事者間に争いのないものとして取扱うのが相当であるから、右平田ふみえの昭和五四年分の給料は金七〇万円というべきである。

(三)  したがつて、原告の支払つた昭和五四年分の給料賃金は、右(一)(二)の合計金五一二万八三〇〇円であるというべきである。

6  外注工賃

(一)  原告主張のヘトオシ加工賃、オーバーミシンかけ工賃、ヘム加工賃を除くその余の原告の昭和五四年分の外注工賃が金六八七万一七〇〇円であることは当事者間に争いがない。

(二)  ヘトオシ加工賃

成立に争いのない甲第一七号証、原告本人尋問の結果、並びに、弁論の全趣旨によれば、原告の営むタオル等の製造工程のなかには、いわゆる「ヘトオシ」の工程のあることが認められ、また、原告本人尋問の結果によれば、原告は、右ヘトオシの工程(作業)の一部を外注に出していたことが窺われなくはない。ところで、原告は、昭和五四年分のヘトオシの外注加工賃は、合計金四二万七〇〇〇円であると主張し、前掲甲第二〇号証中には、原告の右主張事実に副う記載がある。しかし、右甲第二〇号証及び原告本人尋問の結果によれば、右甲第二〇号証は、原告の説明又は原告の提出した資料に基づき、泉佐野民主商工会が一方的に作成した原告の昭和五四年分の所得に関する自主計算書であることが認められるから、他に特段の立証のない本件では、右甲第二〇号証の記載内容をたやすく信用することはできず、他に、原告の昭和五四年分のヘトオシ外注加工賃が原告主張の金四二万七〇〇〇円であつたことを認め得る的確な証拠はない。

したがつて、原告の昭和五四年分のヘトオシの外注加工賃を認めることはできないから、右ヘトオシ外注加工賃に関する原告の主張は失当である。

(三)  オーバーミシンかけ工賃

前掲甲第一七号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第一五号証の二五ないし四九、原告本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第一八号証の一ないし一二、証人中富貴子の証言、原告本人尋問の結果、並びに、弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。すなわち、(イ)原告の営むタオル、おしぼりの製造工程には、オーバーミシンかけの工程があるところ、原告は、昭和五一年頃から、右オーバーミシンかけの工程(作業)を、訴外中富貴子方に外注に出していたこと、(ロ)右外注工賃は、昭和五四年頃において、一ダース当り、タオルは金一六円、おしぼりは金一二円であつたところ、昭和五四年中における原告方のタオルの製造枚数(但し、製品)は、少なくともヘム加工の数量として被告の認める二万九二二五ダースはあつたから(被告提出の昭和五九年六月二九日付準備書面添付の別表一参照、なお、原告は二万九七五八ダースと主張している。―原告の昭和五九年五月一六日付準備書面別表参照。)、そのオーバーミシンかけの外注工賃は金四六万七六〇〇円となること、(ハ)その外に、当時原告方では、タオルの半製品及びおしぼりの半製品ののオーバーミシンかけもあつたから(甲第一五号証の二六以下参照)、その外注工賃をタオルのオーバーミシンかけの工賃に加えれば、昭和五四年分のオーバーミシンかけの工賃は、少なくとも原告主張の金八六万五一〇〇円を下らないこと、(二)その後昭和五五年頃以降はタオルの製造工程が一部変り、従前のオーバーミシンかけの作業は次第に不要となつたので、その外注も減つてきたこと、以上の事実が認められ、右認定に反する弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第五号証の記載内容及び証人沖田吉三郎の証言はたやすく信用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

そうとすれば、原告の昭和五四年分のオーバーミシンかけ外注工賃は金八六万五一〇〇円というべきである。

(四)  ヘム加工賃

前掲甲第一七号証、原告本人尋問の結果によれば、原告の営むタオル製造の工程には、いわゆるヘム加工の工程のあることが認められるところ、原告は、昭和五四年分のヘム加工賃は、実額で金二八二万三七八六円であると主張するが、右原告の主張事実に副う前掲甲第二〇号証の記載内容は、前記(二)に述べたと同一の理由によりたやすく信用できないし、また、原告本人尋問の結果もたやすく信用できず、他に右原告の主張事実を認めるに足りる証拠はない。

次に、原告は、昭和五四年分のヘム加工賃が右金二八二万三七八六円であると認められないとしても、別表(二)に記載の通り、右ヘム加工の一ダース当りの単価は金四七円ないし金五〇円であるから、昭和五四年分のヘム加工賃は合計金一四四万一四九三円であると主張しているが、右原告の主張事実に副う証人竹田富貴子の証言、及び、原告本人尋問に結果は、後記各証拠に照らしてたやすく信用できない。なお、原告本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第一六号証の一ないし八によれば、昭和五三年当時において、ヘム加工賃は一ダース当り金四十七円であつた旨の記載のあることが認められるが、原告本人尋問の結果によれば、右甲第一六号証の一ないし八に記載のヘム加工は原告が外注に出したものではなく、かつ、その製品も、原告方のものとは異ることが認められるので、これをもつて、原告の昭和五四年分のヘム加工賃が一ダース当り金四七円であつたと認めることはできない。そして、他に、ヘム加工賃に関する前記原告の主張事実を認めるに足りる証拠はない。

却つて、前掲乙第五号証、成立に争いのない乙第八号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第二号証ないし第四号証、証人沖田吉三郎の証言によれば、昭和五四年当時におけるヘム加工の工賃は一ダース当り金三九円ないし金四六円であつたこと、したがつて、原告方のヘム加工の昭和五四年分の外注工賃は、被告主張の合計金一三一万五一二五円を超えるものではないこと、以上の事実が認められる。

そうすれば、原告の昭和五四年分のヘム加工賃は、被告主張の金一三一万五一二五円の限度で当事者間に争いのないものとして取扱うのが相当であるから、右昭和五四年分のヘム加工賃は金一三一万五一二五円というべきであつて、これを超える原告の主張は失当である。

(五)  したがつて、原告の昭和五四年分の外注工賃は、前記(一)(三)(四)の合計金九〇五万一九二五円であるというべきである。

7  貸倒損失

原告は、昭和五四年中に訴外三与タオル株式会社に対する貸倒損失として金七〇万三〇九八円があると主張しているが、右原告の主張事実を認めるに足りる証拠はない。却つて、弁論の全趣旨により真正にな成立したと認められる甲第一一号証によれば、原告の訴外三与タオル株式会社に対する貸倒損失金七〇万三〇九八円は、昭和五〇年中に発生したものであることが認められるところ、業務の遂行上生じた貸倒金は、その損失の生じた日の属する年分の所得金額の計算上、必要経費として認められるに過ぎないから(所得税法五一条二項参照)、右貸倒損失は、本件係争の昭和五四年分の貸倒損失となるものではない。(なお、原告が右昭和五〇年に発生した貸倒損失を同年分の損失として申告しなかつたとしても、国税通則法二三条一項一号により、その後一年以内に限り、その更正の請求ができるに過ぎないのである)。

よつて、右貸倒損失に関する原告の主張は失当である。

8  総所得金額

そうとすれば、原告の昭和五四年分の総所得金額は、前記1の売上金額金七一七七万六五七八円から、2の売上原価その他争いのない経費等合計金四六一六万四二三五円、3の接待交際費金一五万八八五五円、4の減価償却費金二七四万七〇三七円、5の給料賃金五一二万八三〇〇円、外注工賃金九〇五万一九二五円を差引いた金八五二万六二二六円であるというべきである。

したがつて、本件各処分のうち、原告の総所得金額が金八五二万円を超える部分(但し、裁決で一部取消された部分は除く)は、違法であつて取消を免がれない。

三  よつて、原告の本訴請求は、本件各処分のうち(但し、裁決で一部取消された部分は除く)、原告の総所得金額が金八五二万六二二六円を超える部分の取消を求める限度で正当であるから右の限度で認容し、その余の請求部分は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用につき行訴法七条、民訴法九二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 後藤勇 裁判官 高橋正 裁判官 村岡寛)

別紙 <省略>

別表(一)

<省略>

合計 144万1,493円

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